内部通報制度(コンプライアンスホットライン)
コンプライアンスホットラインの利用者は、下記に記載した「3.コンプライアンスホットラインの運用、対応方法について」をご了解されたうえで通報してください。
1.内部通報制度(コンプライアンスホットライン)
公益財団法人全日本柔道連盟(以下「本連盟」という。)の倫理・懲戒規程等の諸規程または法令等に抵触する事案(以下「通報事案」という。)に関する通報もしくは相談の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図ることを目的とする。
2.受付方法
封書または電子メールにて受け付けています。受付票(最新版)にご記入の上、下記の(1)もしくは(2)宛てに郵送または電子メールにてご送付ください。
(1) 赤堀弁護士
〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル807号
あたらし橋法律事務所 弁護士 赤堀文信
(電子メール) akahori@atarashibashi.com
(2) 山田弁護士
〒107-0052
東京都港区赤坂7-5-7赤坂光陽ビル5階
山田・尾崎法律事務所 弁護士 山田奈美香
(電子メール) n.yamada@yamada-ozaki.com
3.コンプライアンスホットラインの運用・対応方法について
(1) ホットラインの利用者は本連盟の登録者、その親権者や代理人等のこれに準ずる者、および本連盟
ならびに本連盟の加盟団体の役職員とする。
(2) 本連盟は、通報者が通報等をしたことを理由として、通報者に対するいかなる不利益となる
取扱いも行わないように、適切な措置を講じ、また関係団体にこれを講じさせるものとする。
(3) 通報・相談は、本連盟の登録者等、および本連盟ならびに本連盟の加盟団体の役職員等における
不正行為等が存在し、または存在すると合理的に信ずる場合のみに行うものとし、個人的利益
のみを図る目的、私怨、または誹謗、中傷を目的とした通報・相談を行ってはならない。
(4) 通報・相談された全ての通報事案は、倫理・懲戒規程に基づき対応し、対応結果は
通報窓口(前記法律事務所)を通じて通報者に報告するものとする。
ならびに本連盟の加盟団体の役職員とする。
(2) 本連盟は、通報者が通報等をしたことを理由として、通報者に対するいかなる不利益となる
取扱いも行わないように、適切な措置を講じ、また関係団体にこれを講じさせるものとする。
(3) 通報・相談は、本連盟の登録者等、および本連盟ならびに本連盟の加盟団体の役職員等における
不正行為等が存在し、または存在すると合理的に信ずる場合のみに行うものとし、個人的利益
のみを図る目的、私怨、または誹謗、中傷を目的とした通報・相談を行ってはならない。
(4) 通報・相談された全ての通報事案は、倫理・懲戒規程に基づき対応し、対応結果は
通報窓口(前記法律事務所)を通じて通報者に報告するものとする。