全日本柔道連盟 内部通報制度(コンプライアンスホットライン)
コンプライアンスホットラインの利用者は、全柔連の「内部通報制度に関する規程」に了解したものとします。(以下、全柔連 内部通報制度規程より抜粋)
1.コンプライアンスホットラインについて
公益財団法人全日本柔道連盟(以下「本連盟」という。)の倫理規程等の諸規程または法令等に抵触する可能性のある事案(以下「通報事案」という。)に関する通報もしくは相談の適正な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図ることを目的とする。
全柔連コンプライアンスホットラインは、スポーツ振興くじの助成を受けて運営しています。
2.受付方法、
封書又は電子メールにて受け付けています。受付票(最新版)にご記入の上、下記の(1)もしくは(2)宛に郵送又は電子メールでご送付ください。
(1)【送付先(封書)】
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル807号
あたらし橋法律事務所 赤堀文信 弁護士 気付
全日本柔道連盟コンプライアンスホットライン【電子メール】
E-mail akahori●atarashibashi.com(●を@に変える)
(2)【送付先(封書)】
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2 新日石ビルヂング9F
宏和法律事務所 山田奈美香 弁護士 気付
全日本柔道連盟コンプライアンスホットライン【電子メール】
E-mail judo⁻n.yamada●kowa⁻law.com(●を@に変える)
※メールの場合、窓口担当者からの返信を受信可能な状態にしてください。
3.コンプライアンスホットラインの運用・対応方法について
(1)ホットラインの利用者は本連盟の登録者、その親権者や代理人等のこれに準ずる者、および本連盟ならびに本連盟の加盟団体の役職員とする。
(2)本連盟は、通報者が通報等をしたことを理由として、通報者に対するいかなる不利益となる取り扱いも行わないように、適切な措置を講じ、また関係団体にこれを講じさせるものとする。
(3)通報・相談は、本連盟の登録者等、および本連盟ならびに本連盟の加盟団体の役職員等における不正行為等が存在し、または存在すると合理的に信ずる場合のみに行うものとし、個人的利益のみを図る目的、私怨または誹謗、中傷を目的とした通報・相談は行ってはならない。
(4)通報・相談された全ての通報事案は、法曹関係者である理事(以下「担当理事」という。)に報告され、担当理事が内容を精査の上、関係者と協議し、必要に応じて特別対策チームを設けて対応を指示するものとする。
(5)本規程で定める通報事案に関与した全ての者は、調査対応において必要な場合を除き、通報者の氏名等個人の特定されうる情報、通報事項および調査内容を他に一切開示してはならない。
(6)対応方針および対応結果は、通報窓口(上記法律事務所)を通じて通報者に対して報告するものとする。
4.その他の窓口
全柔連登録会員でない方、またコンプライアンス事案(本連盟法令または連盟規程に違反するおそれのある事実)でない通常のご意見等については、「全日本柔道連盟 柔道目安箱」にお寄せください。